保証人が借金を肩代わりする必要が出てくるのはどんなとき?

保証人は、どんなときに借金を肩代わりする必要があるのでしょうか?

今回は、保証人と連帯保証人の違いについて触れたあと、実際に保証人が借金を返済する義務を負うのは、どういった場合なのかについて考えていきます。

通常、保証人という言葉はあまり馴染みがあるものではありません。むしろ、保証人ではなく、連帯保証人という言葉の方が聞き覚えがあるという人の方が多いのかもしれません。連帯保証人と保証人は、名前こそ似ているようですが、その責任の重さに関しては雲泥の差があります。特に、何も知らずに連帯保証人になってしまうと非常に危険なので注意が必要です。保証人と連帯保証人がどういった時に必要になるのかを解説していきます。

通常、保証人が必要になるのは、借金をした時です。借金(特に高額な場合)をする時、万が一返済できなくなったり、返済をせずに債務者が行方をくらました場合、債権者(お金を貸した側)は、貸したお金を回収することが困難になってしまいます。そういった事態を避けるために、債権者は、お金を貸すときに「もしあなた(債務者のこと)が借金を返済できなくなった場合に備えて、保証人を立ててください」と要求することができます。つまり、保証人とは、債権者の保険のようなものなのです。万が一、債務者本人からお金を回収できなくても、保証人が代わりに払うという責務を持つことにより、債務者の信用を上げる意味があります。

では、保証人と連帯保証人の違いについてですが、これは簡単です。この支払いを拒否できるかどうかです。法律用語では抗弁権というものですが、要するに、債権者が債務者よりも保証人を優先して取立てをしようとした時に、保証人は、自分ではなく債務者の方を優先して取り立てるように要求することができます。この抗弁は法的効力があり、債権者は逆らうことができません。そのため、債務者が自己破産して、取立てが不可能になったり、失踪して音信不通になった時を除いて、保証人から優先して財産を差し押さえることはできないのです。

ところが、連帯保証人は違います。連帯保証人の責任の重さは、債務者と「同等」です。つまり、一緒に借金をしたとみなされます。このため、債務者が借金を返せない状態になった場合、問答無用で連帯保証人に借金の返済義務が発生します。同時に、債権者の財産差し押さえ行為に対しての抗弁権もありません。そのため、連帯保証人は、非常に高い信頼性を得ることができます。債権者側から見れば、いざとなれば、債務者と連帯保証人のどちらからでも債権を回収できるのです。

保証人になる時に求められるのは、大抵が、連帯保証人です。しかし、この連帯保証人は、どんなに信頼できる者の依頼でも引き受けてはいけません。引き受けるということは、その相手の借金を肩代わりすることを考えましょう。連帯保証人にさせて行方をくらませることで相手に借金を擦り付ける連帯保証人詐欺という手法さえあったほどなのです。連帯保証人になるということは、金をドブに捨てると同義だと考えておきましょう。

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